吉原邦彦税理士事務所

令和2年分確定申告

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令和2年分確定申告

令和2年分確定申告

2021/02/17

令和2年分確定申告

確定申告分の納付期限

 昨日(2月16日)から所得税と個人事業者の消費税の確定申告が始まりました。

 申告期限については、昨日のブログでお知らせしましたが、確定申告で決まった納付額の期限についてお知らせします。

 確定申告によって決まった納付税額については、申告期限と同じ4月15日(木)までが期限となります(本来は、所得税が3月15日、個人事業者の消費税が3月31日ですが、新型コロナウイルス感染症拡大の観点から令和2年分については、所得税も消費税も期限が4月15日に延長されています。)。

 所得税については、期限までに半額以上を納付し、残額を5月31日(月)に納付する「延納」という制度がありますが、個人事業者の消費税については、この制度がなく、期限までに納付税額の全額を納付する必要があります。

 納付書と現金を持って金融機関で納付手続きを行う手間や期限までに納付資金を準備できない方には、「振替納税」のご利用をお勧めします。

 4月15日までに「口座振替依頼書」を税務署又は金融機関に提出することで指定の預貯金口座から納付税額が引き落としになるもので、令和2年分の振替納付日は次のとおりとなります。

  所得税:令和3年5月31日(月)、個人事業者の消費税:令和3年5月24日(月)

 なお、納付期限(4月15日)までに納付税額の全額が納付できなかった場合や預貯金の残高不足などにより口座振替ができなかった場合には、納付期限の翌日から完納の日まで遅延利息として「延滞税」(年利:2.5%、日数計算)を別途の納付しなかればなりませんので、注意してください。

 

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