株式会社と合同会社|設立時に選ぶべきはどっち?

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著者:吉原邦彦税理士事務所
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今回は、会社を設立する際に株式会社と合同会社どちらにすべきかについて解説していきます。


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吉原邦彦税理士事務所は、個人事業主や中小企業の皆さまを中心に、税務・会計・経営支援を通じて安心と信頼をお届けしております。クラウド会計を活用した効率的な経理サポート、創業支援、節税対策、資金繰りアドバイスなど、幅広いニーズに対応しています。特に開業間もない方や、経理に不安を抱える方へ丁寧に寄り添い、分かりやすくサポートいたします。税務署対応や確定申告、法人設立に関するご相談もお任せください。お客様との信頼関係を大切にし、長く安心してご相談いただける税理士を目指しています。どうぞお気軽にお問い合わせください。


吉原邦彦税理士事務所
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吉原先生が会社を作るなら株式会社?合同会社?

個人的には株式会社で作りたいと思います。

対外的なネームバリュー、知名度でいうとやはり株式会社という感じはします。

資金がどれだけあるか、そして期間が株式会社の方が少しかかるので急がなければ株式会社で良いのではないかと思います。

株式会社と合同会社の違いは?

2006年の会社法の改正で「合同会社」が始まりました。

株式会社と合同会社の主な違いを以下にまとめました。


株式会社 合同会社
設立費用 約30万円 約15万円
手続き
出資者 株主 社員
意思決定 株主総会 社員の合議制
経営者の関係 株主≠経営者 株主=経営者
知名度
上場可否 ×

設立費用は表の通り、株式会社は約30万円、合同会社は約15万円ほどとなります。

手続きは株式会社は大体1ヶ月と少し、合同会社は1ヶ月かからず設立ができます。

出資者は株式会社は株主、合同会社は社員というように分かれ、意思決定も株主総会を行うのが株式会社、社員の合議制が合同会社となります。

経営者の関係という意味では、株式会社の場合は株主と経営者が別でも問題ありません。一方、合同会社は同じでなければいけません。

知名度は先ほどもお伝えしたようにネームバリューでは株式会社がまだずっと上と言えるでしょう。

また、合同会社では上場することができません。


以上が主な違いですが、法人税上の違いはほとんどありません。

今後、成長し上場まで考えるのであれば株式会社でやるべきですし、すぐ会社を設立して事業を始めたいという場合には合同会社からスタートして良いでしょう。

合同会社のメリット・デメリット

合同会社の一番のメリットは、手続きが簡単で費用を抑えて会社設立できる点です。

反対にデメリットは合同会社の認知度が低い点です。ただ初めの頃は「合同会社って何だ?」というように認識があまりありませんでしたが、今はだいぶ合同会社の認識も広がり、問題はないでしょう。 実際に、初期費用の問題や簡単に会社を作りたいということで合同会社を選ぶ方もいらっしゃいます。


合同会社から株式会社へ変更はできる?

合同会社から株式会社への変更は可能です。

組織変更ということで合同会社の社員総会を開いて、そこで全員の同意を得る形になります。手続きはご自身でも行うことはできますが、司法書士や専門家に依頼した方がスムーズかと思います。

当事務所でも、提携している司法書士もいるためそちらに繋ぐという形もできますし、こちらで大体の手続きを行って司法書士に登記だけお願いするということも可能です。


合同会社設立に向いている人

合同会社も認知度は上がってきたので、上場するつもりがなければ株式会社と合同会社どちらを選んでも良いでしょう。

・小規模でやっている

・初期費用を抑えたい

・上場する予定がない

以上のような方は、合同会社というのも選択肢としては十分にあるかと思います。


会社設立のご相談はお任せください

今回は株式会社と合同会社どちらにすべきかについて解説いたしました。ご自身の状況に応じて選択しましょう。

ちなみに、会社名に関して前株と後株がありますが、どちらを選ぶかについてはご自身が一番しっくりくるものにするのが一番良いでしょう。 ただ、個人事業で屋号として使っていたものをそのまま法人に使うのであれば、屋号を先にして組織名称を後ろにする、いわゆる後株にした方が対外的にわかりやすいかと思います。

会社設立に関してのご相談はお気軽に当事務所までご連絡ください。



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