【会社員必見】給与明細書の正しい見方

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著者:吉原邦彦税理士事務所
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MC:

今回は給与明細書の正しい見方というテーマでお聞きしていきます。

私も今個人事業主なんですけれども、会社勤めの頃は給与明細書をもらっていました。

手取りがいくらか、または税金がいくら引かれてるかくらいで、詳細は見ておらず、一体何がどれくらい引かれてるのかっていうのは正直よくわかっていませんでした。

そういった方は多いのではないかと思いますので、今回正しい見方を解説していただこうと思っております。




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給与明細の内容

MC:

早速なんですけれども、給与明細書のサンプルがありますので、それに沿って各項目どういったものなのかというのを教えていただいてもよろしいでしょうか。


吉原先生:

給与明細はそれぞれ会社によって異なってくる場合がありますので、一概にこの見本の通りかというとそうでもないと思いますけれども、基本的に以下の4つの項目を中心に見ていただければと思います。


①勤怠

②支給

③控除

④差引支給額


1番目が勤怠ということで、皆さんがお勤めになった出勤の状況など、休憩や休日の日数等そういう勤務状況を表したものが勤怠になります。

支給はいわゆる基本給、それに各種手当がついた合計額で支給されるものの内容を表したものです。

控除は社会保険を大きい柱として所得税、住民税等の控除をされるものを表したものです。給与から差し引かれるものを表したものです。

4番目の差引支給額は支給から控除を引いたものの残り、いわゆる手取りになります。


MC:

何かこの支給でポイントみたいなものはございますか?


吉原先生:

給与明細ですと通勤手当が非課税という表現をして課税の支給額(課税分支給額)と非課税支給額というのを分けて区分けされるはずです。

今回のサンプルの場合の総支給額は365,500円ですが、通勤手当の12,000円は多分非課税だと思われます。課税の場合もありますので単純には言えないんですけどね。

通勤手当だから非課税というわけではありません。


MC :

この通勤手当は社会保険の計算には含まれるんですか?


吉原先生:

そうですね。

社会保険料はなぜ高い?

MC:

この支給のところは時間外手当だったら残業代だというのはだいたいわかるんですが、気になったのが控除で、税金でかなり引かれているせいで手取りが少ないと思ってたんですが、この社会保険ってなんでこんなに高くなってるんですか?


吉原先生:

社会保険にしろ、所得税にしろ、住民税にしろ、会社員の方の収入源は給料ですから給料からそういうものを控除しないと、個々に払ってもらう形になると税金を納めない方も出てくるというので会社の方に事務負担をお願いして給料から差し引いて税金を納めてもらうという形をとっているんだと思います。

いわゆる社会保険というものと厚生年金と雇用保険、年齢によっては介護保険等もありますのでそれらを合わせると結構な金額になってしまうんです。


MC:

そうですよね。このサンプルを見た時びっくりして...

支給金額365,500円でそのうち社会保険料と厚生年金保険料だけで40,000円以上あるんですね。これ会社との折半ですよね?


吉原先生:

会社の方で社会保険に加入している場合には会社が半分負担して受給者の方が半分というような形になるのでそういう意味で自営業者の方は国民健康保険を一人でお支払いしているので、そう考えると負担は少なくなってるはずです。


MC:

これでも少なくなっているということなんですね。

税金のところをお聞きしたいんですけれども住民税なんですが、これは前年の所得に対してかかるものだから社会人の1年目の方はかからないんですよね?


吉原先生:

所得税と住民税の課税の仕方が違うので、所得税はその月の給与の中から計算していけば、扶養の数と課税支給額に応じて税額表というのがあってそれを見て計算ができますが、住民税の場合は前年の収入状況に応じて毎年6月の中旬に各人に通知が来ます。特別徴収という形でお給料から引く場合には会社にも住民税の数字が通知され、給料から天引きされます。


MC:

こうやってみると社会保険の負担が大きくて手取りが減っていたんだということが分かりました。


吉原先生:

そうですね。

サンプルの給与明細書の中に財形貯蓄というものがありますね。

税金などそういう控除されるものの中に入ってますけども、これは各自の積み立てですから住宅用の財系貯蓄もありますし、そういうのも含めてできるものだと思いますね。

賞与と給与の明細の違い

MC:

次に賞与明細についてもお聞きしたいんですけれども、賞与明細書は普通の給与明細書との違いはありますか?


吉原先生:

住民税が賞与からは引かれません。

賞与を出す会社と出さない会社がありますから、全部全引きにしてしまうと引き落とせない場合が出てくるためです。


MC:

住民税の計算には賞与の金額自体は含まれるんですか?


吉原先生:

翌年の課税には賞与が反映されます。


MC:

賞与から住民税が引かれることはないということですね。


吉原先生:

極端に賞与が大きい人は毎月の給料が大変になってしまうということもありますね。


MC:

給与から賞与の分も合わせてものすごい引かれるということですね...


吉原先生:

今は税率が低くなっているというか、控除が多くなったので随分違うとは思います。

給与明細書の保存期間

MC:

この給与明細書はどれくらいの期間保存したらいいものでしょうか?


吉原先生:

基本的に法的な決まりはないです。

例えば住宅購入時の住宅ローンや何か借入する時に直近2〜3ヶ月の給与明細を提出という場合もあるので、もらってすぐ捨てるのではなく、ある程度の期間は保管しておいたほうがいいと思います。

この給与明細を1年間まとめたものがいわゆる源泉徴収票になります。

源泉徴収票が出るのが翌年の1月下旬ですからそれまでの間は保管しておくのが無難かなという気がします。

給与明細自体が実際には紙じゃなくてメールで来る方も多いので、メールであればそのままデータとして保存していけばいいのではないでしょうか。

手取りを増やす対策

MC:

最後に手取りを増やすために今日からできる現実的な対策はありますか?


吉原先生:

資産を増やすという意味では財形貯蓄が非常に有効ですが、いずれにしろお給料に対する生活費がどのくらいかによって余りがどの程度かということですよね。それで手取りをもらわないで差し引いてもらうという財形貯蓄は有効な手段ではあると思いますし、それ以外にiDeCoによって節税対策もできます。

一番やりやすい、お勧めできるのは、ふるさと納税かもしれません。自分の欲しいものをもらえて、さらに寄附金控除ができます。

いろいろ規制がかかってきてますけれども、まだまだ有効な手段ではないかなという気がします。


MC:

ありがとうございます。

給与明細が読めないと、万が一給与明細の内容が間違っていた時に、自分が損してしまったり、退職後に困ってしまうこともあるんじゃないかなと思ったので、自己防衛のために必要な知識だと思いました。

今回もありがとうございました。


吉原先生:

ありがとうございました。




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