例えば、売上が500万円、経費が200万円、利益が300万円(①)、扶養なしで独身の方だったとします。
こちらを前提として、それぞれのパターンでの税金の違いをみていきましょう。
まず先ほどの利益から青色申告特別控除を引いて所得金額(②)を出します。(① −青色申告特別控除=②)この控除額は白色申告の場合も含めて以下の4パターンがあり、それぞれを利益300万円から控除した金額を記載します。
| 控除額 |
必要事項 |
利益300万円の場合から引いが所得金額(②) |
| 65万円 |
青色申告 電子帳簿保存法の届出または電子申告を行う |
235万円 |
| 55万円 |
青色申告を行う |
245万円 |
| 10万円 |
貸借対照表を作成していないまたは不動産収入のみの場合 |
290万円 |
| 0円 |
白色申告 |
300万円 |
続いて、国民健康保険や国民年金関係の社会保険料控除、生命保険料控除、ふるさと納税などの寄附金控除などの所得控除(③)を差し引きます。
これに含まれる基礎控除ですが、令和6年分までは48万円でしたが、令和7年分から58万円に税制改正されています。
今回の場合では基礎控除58万円と社会保険料控除20万円の合計78万円を所得控除として計算します。
所得金額から所得控除の額を引いたもの(② − ③)が課税所得金額となります。税率は課税所得金額が195万円までが5%、それを超えると10%です。
これを元に考えた場合、先ほどのそれぞれの控除額のパターンの所得税や住民税の額は以下となります。
| 控除額 |
所得税 |
住民税(所得金額のおおよそ1割) |
| 65万円 |
80,100円 |
約235,000円 |
| 55万円 |
85,200円 |
約245,000円 |
| 10万円 |
116,900円 |
約290,000円 |
| 0円 |
127,100円 |
約300,000円 |
このように、今回の場合では青色申告で最大65万円の控除を受けた場合と白色申告の場合では、所得税と住民税合わせると11万円超の差額が出ることになります。