確定申告の進め方と準備するものについて解説

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著者:吉原邦彦税理士事務所
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今回は、確定申告を初めて行う個人事業主の方や昨年したけれどあまり覚えていないという方に向けて、確定申告の流れと準備すべきものについて解説していきます。


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吉原邦彦税理士事務所は、個人事業主や中小企業の皆さまを中心に、税務・会計・経営支援を通じて安心と信頼をお届けしております。クラウド会計を活用した効率的な経理サポート、創業支援、節税対策、資金繰りアドバイスなど、幅広いニーズに対応しています。特に開業間もない方や、経理に不安を抱える方へ丁寧に寄り添い、分かりやすくサポートいたします。税務署対応や確定申告、法人設立に関するご相談もお任せください。お客様との信頼関係を大切にし、長く安心してご相談いただける税理士を目指しています。どうぞお気軽にお問い合わせください。


吉原邦彦税理士事務所
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住所 〒320-0032栃木県宇都宮市昭和3-2-13ワンダービル201号室
電話 028-689-8495

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そもそも確定申告とは?

1月1日〜12月31日までの1年間の収入に対して、売上から経費を引いた利益を計算し、確定申告書を作成して税務署に提出していただきます。

この確定申告のデータを元に翌年の税金や保険料が決まります。

提出する税務署は宇都宮市内であれば宇都宮税務署になりますし、全国524箇所の税務署があるのでご自身の地域の管轄の税務署はどこか調べていただければすぐに分かるかと思います。

会計期間は先ほどもお伝えしたように基本的には1月1日〜12月31日で、年の途中から事業を始めた方はその始めた日から12月31日となります。

また、もし途中でお亡くなりになった場合はその亡くなられた日までという形になるかと思います。

それぞれの確定申告書を作成し、翌年の2月16日〜3月15日までに税務署に提出する形ですが、今はほとんどが電子申告となっています。

電子申告とはご自宅などからパソコンやスマホなどで申告をすることです。

確定申告の対象者

確定申告が必要な人は以下の通りです。

・個人事業主(フリーランス)

・副業所得が年20万円を超える

・給与所得が年2,000万円を超える

・2箇所以上の就業先から一定の収入を得ている

副業で年20万円を超える方は本業の給料と副業分の利益を合わせて申告が必要です。

これは2箇所以上から給与をもらっている場合も同様です。


またその他にも

・不動産を売った

・寄付金を出している

・医療費が多額にある

以上の方は、確定申告をすると税金が戻ってくるため申告を行うことができます。

ただ様々な項目があるため、ご不明点はお問い合わせいただければと思います。

確定申告の流れ

基本的には1年間に発生した売上の額とその事業にかかる経費を集計します。

売上から経費を引いた利益を出した上で、国民健康保険、生命保険、地震保険などの所得控除を引いた後にそれに税率をかけていくという形になります。それを税務署に報告します。

青色申告と白色申告の違い

基本的には青色申告も白色申告も日々の取引の記帳をしていただくということに変わりはありませんが、青色申告の特典を以下に記載しています。


・青色申告特別控除で最大65万円所得から引くことができる

・専従者給与が認められ経費化することができる(事前の届出が必要)

・赤字を最大3年間繰り越しができ、翌年の黒字から引くことができる


このように青色申告にした方がメリットは多いですが、処理が少し大変になってきます。

もし、税理士に依頼するのであれば当然青色申告を行って最大65万円の控除を取れるようにすべきでしょう。

ただ、事業を開始して2ヶ月以内に届出をしないとその年分の青色申告は認められないため注意しましょう。

青色申告と白色申告の納める税金の違い

例えば、売上が500万円、経費が200万円、利益が300万円(①)、扶養なしで独身の方だったとします。

こちらを前提として、それぞれのパターンでの税金の違いをみていきましょう。

まず先ほどの利益から青色申告特別控除を引いて所得金額(②)を出します。(① −青色申告特別控除=②)この控除額は白色申告の場合も含めて以下の4パターンがあり、それぞれを利益300万円から控除した金額を記載します。

控除額 必要事項 利益300万円の場合から引いが所得金額(②)
65万円 青色申告
電子帳簿保存法の届出または電子申告を行う
235万円
55万円 青色申告を行う 245万円
10万円 貸借対照表を作成していないまたは不動産収入のみの場合 290万円
0円 白色申告 300万円

続いて、国民健康保険や国民年金関係の社会保険料控除、生命保険料控除、ふるさと納税などの寄附金控除などの所得控除(③)を差し引きます。

これに含まれる基礎控除ですが、令和6年分までは48万円でしたが、令和7年分から58万円に税制改正されています。

今回の場合では基礎控除58万円と社会保険料控除20万円の合計78万円を所得控除として計算します。

所得金額から所得控除の額を引いたもの(② − ③)が課税所得金額となります。税率は課税所得金額が195万円までが5%、それを超えると10%です。

これを元に考えた場合、先ほどのそれぞれの控除額のパターンの所得税や住民税の額は以下となります。

控除額 所得税 住民税(所得金額のおおよそ1割)
65万円 80,100円 約235,000円
55万円 85,200円 約245,000円
10万円 116,900円 約290,000円
0円 127,100円 約300,000円

このように、今回の場合では青色申告で最大65万円の控除を受けた場合と白色申告の場合では、所得税と住民税合わせると11万円超の差額が出ることになります。

確定申告で準備すべきもの

確定申告で準備すべきものは主に以下となります。


・売上や経費関係が分かる資料

・預貯金口座の通帳

・マイナンバー

・生命保険料控除、社会保険料控除関係の資料


またもし税務署から何か通知が来ていればそれもご用意ください。内容によっては予定納税がある場合もあります。


確定申告のご依頼はお早めに

確定申告はご自身で行うという方もいらっしゃれば、事業に集中するために税理士に依頼する方もいらっしゃいます。 当事務所でもサポートさせていただいていますので、出来るだけ早いうちにお問い合わせをお待ちしております。



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