確定申告しないとどうなる?

query_builder 2026/01/16
著者:吉原邦彦税理士事務所
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前回、確定申告の進め方や準備するものについて解説しましたが、今回はそちらに関連して、もし確定申告をしなかったらどうなるかについてお伝えしていきます。


信頼と安心を届ける税理士サービス-吉原邦彦税理士事務所

吉原邦彦税理士事務所は、個人事業主や中小企業の皆さまを中心に、税務・会計・経営支援を通じて安心と信頼をお届けしております。クラウド会計を活用した効率的な経理サポート、創業支援、節税対策、資金繰りアドバイスなど、幅広いニーズに対応しています。特に開業間もない方や、経理に不安を抱える方へ丁寧に寄り添い、分かりやすくサポートいたします。税務署対応や確定申告、法人設立に関するご相談もお任せください。お客様との信頼関係を大切にし、長く安心してご相談いただける税理士を目指しています。どうぞお気軽にお問い合わせください。


吉原邦彦税理士事務所
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住所 〒320-0032栃木県宇都宮市昭和3-2-13ワンダービル201号室
電話 028-689-8495

お問い合わせ


確定申告の対象者

確定申告が必要な人は以下のような方です。


・個人事業主(フリーランス)

・副業所得が年20万円を超える

・給与所得が年2,000万円を超える

・2箇所以上の就業先から一定の収入を得ている


それ以外に不動産を売った方や医療費控除がある方、住宅借入金等特別控除がある方、寄附金控除がある方なども申告することが可能です。

無申告のペナルティ

確定申告をしていない人でも、忘れている場合、あえてしなかった場合などそれぞれパターンはありますが、当然のことながら所得税は納めなければいけません。ただ、それ以外に申告が期限に遅れたペナルティとして、無申告加算税が5〜10%発生します。

また、納付期限から納めた日までのいわゆる金利である延滞税が年2.4%かかり、これは日割り計算のため金額によっては延滞税がかかってくる場合もあります。 もちろんそれ以外に住民税や国民健康保険もかかります。 確定申告をしていなかった場合、忘れていたのか、故意なのかについては非常に難しいですが、税務署で所得があるという把握をして調査をした場合、無申告加算税の率がプラスになる可能性があります。さらにそれが悪質な場合になるともっと高額な重加算税という加算税が発生します。

申告しなければいけないのはわかっているけれど、事業が忙しく税務署に行く時間がなくて期限に間に合わないというパターンが多いかと思います。そのような場合であっても、私たちでも税務署でも対応できる部分はありますので、是非お早めにご相談ください。

無申告はバレる?

無申告がバレるかについては事業の内容によって異なると思います。

一番分かりやすいのは、副業としてメルカリなどで物品を売っている方は税務署側で全て把握できているでしょう。ネット関係の売買は把握できており、それを人ごとに集計し年間どれだけ売上があるかで税額がどのくらいかというのが見えてくるでしょう。

申告をしていない方でも、本来はしなければいけないことをご自身で分かっているはずです。毎年すべきものであるため、きちんと集計を行って、申告をしましょう。

無申告に気づいた時の対応方法

もし無申告に気づいた場合は、できる限り早めに申告できるような手段を考えることが重要です。

そのような場合は税務署にはなかなか行きづらい部分もあるかと思いますので、お近くの税理士などに相談することをおすすめします。

無申告は1年経ったから何も言われないなどというわけではありません。後になればなるほどペナルティも大きくなってしまいます。

日々の領収書や請求書の処理をコツコツやることが大切です。事業主は本来であれば1日や月でどれくらいの利益があがっているかということは把握すべきでしょう。その延長線として確定申告を考えていただけると良いかと思います。

ご自身で行うのが難しい場合はお早めに専門家にご相談ください。

確定申告に関するご相談もお待ちしております

当事務所に確定申告を依頼した場合の費用に関しては、基本的には年間で15万円ほど(消費税込みで16万5,000円ほど)となります。内容によって多少増減がありますので、ご相談ください。

また、医療費控除だけの場合などは2〜3万円、またはもっと安くなる場合もあります。 確定申告でお困りの場合は、是非お気軽にお問い合わせください。



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