個人事業主が迷う「経費にできる・できない」の境界線!【通信費・地代家賃・消耗品費編】

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著者:吉原邦彦税理士事務所
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MC:

今回は個人事業主の経費について税理士の吉原先生にお聞きしていきたいと思います。 以前は会議費・旅費交通費についてでしたが、今回は通信費・地代家賃・消耗品費についてお伺いしていきます。



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通信費について

MC:

では通信費について教えていただいてもよろしいでしょうか?


吉原先生:

通信費は主に以下のものが該当します。

・電話代(携帯料金)

・FAX代

・インターネット料金

・郵便代

・宅急便代 など

宅急便代は通信費とするか、荷造り運搬費とするかは、そこは科目の違いだけでどちらにせよ業務で必要であれば経費になります。


MC:

個人事業主の方だと仕事とプライベートでスマホを同じものを使っている方は多いと思うんですが、その場合はどうなりますか?


吉原先生:

考え方的にはどのくらいの割合で使っているかを考えていただいて按分するか、事業用の携帯と別に個人用の携帯を持つなどの方法の方がはっきりするでしょう。 もし、税務署から問われた際には、きちんと答えられるようにしておかなければいけません。 どのくらいプライベートで使えますかという質問が来たときに、その割合に従った経費になってるかどうかがわかれば良いのです。


MC:

携帯の契約名義が家族名義などの場合はどうなりますか?


吉原先生:

名義がどうであれ業務に使っていれば経費にすればいいと思います。


MC:

考え方としては仕事で使用しているかどうかということですか?


吉原先生:

そうです。

地代家賃について

MC:

続いて地代家賃こちらはどういったものが該当しますか?


吉原先生:

地代家賃に該当するものは以下となります。

・事務所の家賃

・店舗の家賃

・駐車場代

・材料置き場(倉庫代) など

注意すべきはご自宅を事務所として使っている場合の家賃などでしょう。


MC:

ご自宅を作業場として使用されている場合は半々などの単純ではないということですよね?


吉原先生:

面積で按分するのが一番わかりやすいかと思います。

部屋数にもよりますが、6畳・4畳半・4畳半とあり、4畳半を1つ使っていた場合はおおよそ4分の1程度になるのではと思います。


MC:

では家賃に関しては面積で主に分かれてくるということですか?


吉原先生:

1つの目安となるでしょう。

また、先ほどの按分の話については一旦決めたら基本的には変えない方向でいくべきでしょう。 基本的にこの経費についてはこういう理屈でこのように分けますというように決めておいた方がいいと思います。


MC:

例えば在庫などを抱える仕事をやっていて、どうしても置く場所が増えてしまったというような場合はどうでしょうか?


吉原先生:

基本的にはその時の理由をきちんとつけて決めるべきでしょう。

まあそれは在庫を整理するのが先かもしれないですね。


MC:

ありがとうございます。

消耗品費について

MC:

次に消耗品費について教えていただけますでしょうか?


吉原先生:

文房具や紙代などは消耗品費として代表的なものです。

それ以外に一時的に使って終わってしまうようなものは消耗品費として扱っていいと思いますし、中にはパソコンなども入ってきます。

ただ問題は金額が高くなってくると、減価償却資産になるかどうかということになってくると思います。

大体10万円以上の場合は減価償却の対象なのですが、青色申告の届出が出ている方、青色申告をやられている方については30万円以上のものが減価償却で、10〜30万円までは少額の減価償却として一時的に償却ができ、経費化することができます。

また、金額の基準として例えば電球をLED電球に変えた際100万円かかったとします。ところが電球が1個あたり1万円だったというような場合は消耗品費でいいのではないかとなります。個々の金額がいくらかが基準になると思います。


MC:

先ほどおっしゃっていただいた10万円が1つの基準になるとのことだったのですが、例えば10万円以上のパソコンなどを買った場合、項目としては工具器具備品でしょうか?


吉原先生:

そうですね、工具ですね。

一旦工具にして、期末で減価償却を落とすという流れになります。

消耗品費に振り替えることも可能ですが減価償却を落とすのが通常でしょう。

経費計上が難しいもの

MC:

最後にこれは経費にしたらダメだというものがあれば教えていただきたいです。


吉原先生:

元々税理士さんが入っていない方の内容を見させていただくと、多いのは個人的な医療費を経費に入れている方がいらっしゃいます。 事業で怪我した場合の医療費は問題ないと思います。


MC:

例えば、ほぼ仕事でしか着ないスーツなどはどうでしょうか?


吉原先生:

そこも考え方で、プライベートではスーツは着ませんと言えるのであれば経費としていいと思います。


MC:

それが証明できるのであればということですか?


吉原先生:

いわゆる通常使うのに必要な金額が経費になるべきであって、それ以上の華美なものまで経費になるかというと疑問が出てきます。

例えば事業上必要な100万円の時計を買った場合はどうなんでしょうねという疑問はあります。時計がないと事業ができないわけではないですよね。そうなると認めづらくなります。ファッションの一部じゃないかなという気がします。


MC:

ゴルフの会員権などは?


吉原先生:

ゴルフ自体はいわゆる得意先が開催するコンペなどに参加するということであれば交際費という考え方かと思います。 それ以外にゴルフ関連で経費になるかというと例えばゴルフウェアなどのゴルフ用品はプライベートではないでしょうか。


MC:

「これは仕事で使うんだ」と証明ができれば良いのでしょうか?


吉原先生:

あくまでも仕事で必要だからとしっかりとした理屈が整った答弁ができれば、経費として考えていいと思います。


MC: ありがとうございます。

こういったなかなかご自身では判断が難しい場合もあるかと思いますので、そのような方は吉原先生のような専門家の方にぜひご相談してみてください。





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