中小企業倒産防止共済で節税する前に知るべきこと

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著者:吉原邦彦税理士事務所
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MC:

今回は中小企業の強い味方、中小企業倒産防止共済、別名経営セーフティ共済について吉原先生に詳しくお伺いしていきたいと思っております。


参考:中小企業倒産防止共済とは?|中小機構公式HP




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制度の目的

MC:

この中小企業倒産防止共済は、どういったことを目的とした制度ですか?


吉原先生:

取引先の倒産に基づいて資金繰りが困難になることに対して借入を行えることを目的にして作られた制度です。


MC:

連鎖倒産を防ぐための制度ということですよね。ありがとうございます。

制度のメリット

MC:

ではこの制度のメリットを教えていただいてもよろしいでしょうか。


吉原先生:

税法の面で見れば、法人税では掛金を全額損金に算入できる、借入が低利でできる等いろんなメリットがあります。

制度のデメリット

MC:

逆にこの制度のデメリットはどんなところにありますでしょうか?


吉原先生:

難しいですね。

あまりこれといったデメリットは見つからないような気がしますが、掛け始めて途中だと赤字になるなど、下手すると掛け捨てになる場合も出てくるというぐらいですかね。


MC:

40ヶ月経たないと100%では戻ってこないっていうことですね。

そして納付の月数が1年未満だと、こちらはもう1円も返ってこないんですよね。


吉原先生:

掛け捨てと同じとなります。


MC:

完全に掛け損になってしまうということですね。

こちら受け取る際は利益になるんですよね?


吉原先生:

雑収入の取り扱いになります。


MC:

ということは節税策は一時的なものでしょうか?


吉原先生:

掛金がそのまま損金になるということでその時としては経費として認められます。

倒産があった場合、売掛金が焦げ付きますのでその分の手当てとしては雑収入として跳ね返ってくるだけなので、損した額に対して補填されたものを利益としてあげるというイメージになります。

掛金について

MC:

掛金は上限や幅というのはありますか?


吉原先生:

月額5,000〜20万円で、最大800万円までとなります。


MC:

ということは1年間で最大240万円まで満額で払い続けて3年ちょっとぐらいで?


吉原先生:

積み立ての満額になります。


加入条件について

MC:

加入対象ですが、起業して1年経っていないとそもそも加入ができないんですよね?


吉原先生:

はい。


MC:

では業種などで条件はありますか?


吉原先生:

資本金の額や従業員数、業態によって制限が出てきます。


MC:

業種によっても条件が少しずつ異なっているということですね。


吉原先生:

はい、そうです。


MC:

医療法人やNPO法人などは加入の対象ではないということですね。

ありがとうございます。


制度の活用方法

MC:

加入をお勧めできないパターンなどはあったりしますか?


吉原先生:

資金に余裕がなければ当然ダメでしょう。

以前お話した節税策の1つとして活用するには非常にいい策ですが、もともとそれほど利益を見込めないような事業の場合には、あまりこういうのに入っても意味がないのかなという気がしますし、売掛金がそれほどない会社にとってもあまりメリットはないのかなという気がしますね。


MC:

このセーフティ共済を使う方は決算月で利益が100万円など出ていたら、一括前納で損金で100%落とせるので割といいんじゃないかなと思うんですがどうですか?


吉原先生:

その時よくても翌期も払わなきゃいけないという場合が出てくるのでそこを考えたらどうなるかという話ですよね。

単発的な話としては非常にいいですね。


MC:

月額が最小5,000円で、年間6万円だったら何とか払えそうだなと思ったりも、、


吉原先生:

そういう意味では節税策というよりは予防策として考えるといいのかなという気がします。

どうしても継続的な話になってくるので、一過性でその時100〜200万円の支払いができるけれど、翌期はそれが保証できるかどうかというのは非常に大きな問題かなと思います。


MC:

あとその解約した時に利益になるのでその利益に何かぶつけるような対策を考えていないといけませんよね?


吉原先生:

積み立てておいて何かを購入する形にするか、普通の銀行の定期預金よりはいいのかどうかという話ですね。


MC:

この制度が2024年に改正があって、解約して2年以内は再加入ができないので出口を考えないといけないですよね。


吉原先生:

本当に単純に考えてやるのではなく、ちゃんと長期的な視点でいないとなかなか難しい部分もあるんじゃないかなと思います。


制度の有効活用について

MC:

よく他の税理士の方で、この借入金を他の補助金などと組み合わせたり投資に回すなどで最大限活用できるとおっしゃっている方も結構多いんですけれども、そこについてはどう思われますか?


吉原先生:

補助金の内容を見ないと単純には判断できないので補助金にしろ、助成金にしろ、条件もありますし、後発的な報告などいろんなものが出てくるのでそこを考えながらやっていただくのはいいかなと思います。


MC:

そもそもの目的が節税ということより企業の連鎖倒産を防ぐというところですよね。


吉原先生:

一つの節税策になっているだけですが、本来の目的は違うのでそちらに沿った使い方が本当は一番いいでしょうね。


MC:

ありがとうございました。

この中小企業倒産防止共済、最初から節税ありきで考えるというよりはまずは自分の事業の利益を伸ばしてその後節税としても使える商品だということで考えるのがいいのかなと個人的には思いました。

では吉原先生次回もよろしくお願いします。






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